月額会員利用規約
月額会員様向けの利用規約です
第1条【会員制度】
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当プランは会員制とします。
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当プランに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所定の入会申込書・契約書(Web上の申込み等電波的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより当プランへの入会が認められ、当施設を利用することができます。
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未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。
第2条【入会資格】
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会員は、本規約、施設内の諸規則、全て遵守しなければなりません。
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第2条【入会資格】
次の各号のいずれかに該当するものは当プランの会員になることはできません。
(1)本規約および利用する施設の諸規則を遵守できない者
(2)入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
(3)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、又はそれらに属する者と 関係を有する者と判断した者
(4)医師等により運動を禁じられている者
(5)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(6)18歳未満の者(22:00〜6:00のみご利用不可)
(7)未成年でプラン入会に関して親権者の同意を得られない者
(8)入会申込書等に含まれる「確認事項」、「同意事項」等に同意できない者
(9)その他、当施設が会員としてふさわしくないと判断した者
第3条【会費等】
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プランの会費、セキュリティキーの発行手数料、その他の費用(以下「会費等」といいます。)は、当施設が定めるものとします。
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会員は、会費等を所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の月末までの分を、当月20日~月末までに支払うものとします。また、入会時の初回支払時期については別途定めます。
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会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
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当施設は、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定料金の初回引落日2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
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会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、当クラブは、会員に対し、未払いの会費等について再度の口座振替もしくはクレジットカードによる決済を行う際または会員がクレジットカードによる決済を行う際(以下「口座振替等」という)、口座振等の都度、プラン所定の金額を口座再振替等手数料として、会費等その他の債務と一括して、加盟店が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
第4条【セキュリティキー】
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当施設は、会員に対しスマホWeb上にセキュリティーキー(以下、QRコード)を交付します。
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会員が当施設に立ち入る際には、当該会員が交付されたQRコードを提示するものとし、会員本人がQRコードを携帯していない場合は施設に立ち入ることができません。
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QRコードは、交付された会員本人もしくは当施設が認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。
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会員は、QRコードを第三者に譲渡することはできません。万が一、QRコードを譲渡した場合は規約退会の対象となります。
第5条【会員以外のクラブ利用】
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次の条件をいずれも満たす場合にのみ、ビジターに当施設を利用させることができます。
(1)ビジターについて利用料を定めているときは、これを支払うこと。
(2)当施設の利用を、同伴した会員に認められた範囲および施設が必要に応じて制限した範囲に限ること -
会員は、ビジターを同伴するときは、ビジターに対し本規約に定める遵守事項を遵守させるものとします。
第6条【遵守事項】
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会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
(1)当施設の利用にあたっては記載されたルール、慣習上のルール、施設の説明並びに指示に従わなければなりません。
(2)当施設の利用時は、常に施設が定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
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上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、又はそれに準ずる格好
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怪我をする可能性があるなど、ゴルフスイングにふさわしくない衣服、滑りやすい履物、サンダル、草履、長靴、ヒール、装飾品等
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その他、当施設がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
(3)当施設内において、以下の行為は禁止されます。
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施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
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刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
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正当な理由なく他者の所持品に触れること
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他の会員またはビジターに対し、レッスンを行い、またはそのように評価される活動を行うこと
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本規約に基づき施設の利用を認められていない者を同伴させること
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物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
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大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
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他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
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正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束するなどの迷惑行為
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酒気を帯びての入館
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動物を当施設内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ承諾した補助犬は除く
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他の会員の施設利用を妨げる行為
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当施設の秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷つけること。
第7条【入館の禁止、退場】
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当施設は以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入店の禁止または退場を命じることができます。
(1)本規約(第6条を含み、これに限られない)および施設の諸規則を遵守しない者
(2)第2条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
(3)体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
(4)著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
(5)クラブに承諾なくQRコードを持たずに入館した者
(6)本規約の手続きに従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
(7)自己都合により会費等の全部もしくは一部を2ヶ月間滞納し、会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2ヶ月連続した者
(8)上記の他に、当施設において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
(9)ご利用時間を守らず、他の会員の施設利用を妨げる行為 -
当施設への入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
第8条【休会および復帰】
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会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、当施設に来店し、所定の休会届けの記入による手続きを行った上で、月単位でプランを休会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
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休会手続きは、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の11日以降に休会手続きがとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
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休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。
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本条の休会手続きが完了しない場合は、休会扱いとなりませんので、当プランのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
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休会していた会員は、休会届記載の終了経過後、自動的に月単位で当プランに復帰扱いとなります。その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
第9条【退会】
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会員が自己都合により当プランを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、当施設に来店し、所定の退会届の記入による手続きを行なった上で、月末をもって退会することができます。WEB、電話、電子メール、ファックス等による手続きを行なった上で、月末をもって退会することができます。
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退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
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本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、当プランのご利用がなくても通常会費等が発生します。
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会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
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会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
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会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、規約退会とします。また滞納分については、全額現金または当施設が指定した方法で支払わなくてはなりません。
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退会に伴い、当施設は長期契約(1年一括前納等)に基づき既納された会費等がある場合は、これを正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。
第10条【届出等】
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会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当施設において、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
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当施設から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
第11条【規約退会】
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当施設は会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当プランから強制的に退会させることができます。
(1)本規約(第6条を含み、これに限られない)および当施設の諸規則を遵守しないとき。
(2)当施設内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、施設の運営に影響が生じると判断されるとき。
(3)当施設において、第2条に定める入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(4)第9条の6項に該当したとき。
(5)その他、当施設において、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。 -
当プランから強制的に退会させられた会員は、退会時から当施設のプランを利用することができません。
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当プランから強制的に退会させられた会員に対しては、当施設は前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
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規約退会処分を受けた会員は、将来に渡り期限を定めなく、当プランへの入会はできません。
第12条【資格喪失】
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会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
(1)退会
(2)死亡または法人の解散
(3)当施設を閉鎖したとき
第13条【会員資格の譲渡禁止等】
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当プランの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供するなどの行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第14条【営業日および営業時間】
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当施設の営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については定めの通りです。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第15条【施設の利用制限】
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当施設は次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、当施設は会員に対し、特別の補償は行いません。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当施設が判断し、営業が困難と認めたとき。
(2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
(4)その他当施設が休業を必要と認めるとき -
前項の場合、事前にその旨を当施設または施設のホームページ等にて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第16条【施設の閉鎖・変更】
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当施設は、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当施設が判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2)法令の制度、開発、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
(3)当施設において経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。 -
当施設、当プランの閉鎖・変更の場合、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることなく、当施設は会員に対し、特別の補償は行いません。
第17条【賠償責任】
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当施設内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当施設は、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
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会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、当施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
第18条【通知予告】
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本規約および当施設・当プランの諸事情に関する通知または予告は、所定の場所に掲示する方法またはHP・電子メール等により行います。
第19条
【本規約その他の諸規約の改定】
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適用法令に従い、当施設は本規約、細則、利用規定、運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改定日をもって全ての会員に適用されます。
【適用法 専属的合意管轄裁判所】 -
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。
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会員と当施設の間で訴訟の必要が生じた場合、地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。